病気やケガ
病気・ケガで入院、自宅療養されたとき、身体に重度の障害が生じたとき
第1療養見舞金
※療養年月日を問わず、2025年9月1日以降にセブン&アイ・ホールディングス共済会に到着の共済事業給付申請書より一部運用を変更いたします。
- 傷病名を問わず、同一会員につき3年の間に1回限りの申請となります。
- 3年を超えて、新たな入院・医師の判断による自宅療養は、同一傷病に起因する場合も給付の対象となります。
会員が1週間以上の入院、あるいは医師の判断により自宅療養する場合、次の第1療養見舞金が給付されます。
- ※第1療養見舞金の対象は、連続した7日間以上の期間となります。
- ※第1療養見舞金の対象は、有給休暇や病気欠勤など給与が発生するお休み、労災が該当します。
療養期間 | 給付金額 |
---|---|
7~13日 | 5,000円 |
14~29日 | 10,000円 |
30~59日 | 20,000円 |
60日以上 | 30,000円 |
添付証明書
- 第1療養見舞金の申請期間を全て含んだ医師の発行する診断書のコピー(該当医師)
- 勤務状況のわかるデータ(会社)
第2療養見舞金
会員が私傷病で会社が休職期間中と認めた場合、次の第2療養見舞金が給付されます。
- ※第2療養見舞金の対象は、療養休職など給与が発生しないお休みが該当します。
給付期間 | 給付金額 |
---|---|
私傷病で会社が 休職と認めた期間 |
1日につき会員の標準報酬日額(健康保険組合算出基準)の15% |
添付証明書
-
第2療養見舞金の申請期間を全て含んだ医師の発行する診断書のコピー(該当医師)
- 勤務状況のわかるデータ、または休職証明書(会社)
差額ベッド補助金
会員および配偶者が私傷病で入院加療のため、病院の都合によるやむを得ない事情で差額ベッドを利用するとき、次の差額ベッド補助金が給付されます。
区分 | 給付期間 | 給付金額 |
---|---|---|
会員 | 差額ベッド利用 15日目から最高180日間 |
1日につき3,000円を限度に実費給付 |
配偶者 | 1日につき1,500円を限度に実費給付 |
添付証明書
- 差額ベッドを利用した領収書のコピー
(1日あたりの差額ベッド費用、および利用日数が確認できるもの) - 医師の発行する診断書のコピー(入院期間が確認できるもの)(該当医師)
- 差額ベッド補助金の申請書(下記よりダウンロード)
差額ベッド補助金申請書
記入見本
- *申請者と配偶者の関係を確認できる戸籍謄本のコピー(配偶者が利用する場合のみ)(本籍地の市区町村役場)
ホームヘルプ補助金
会員本人または会員の扶養家族が入院や自宅療養で日常生活に支障をきたし他に家事を担うご家族がいない場合、家事介助にかかるサービスを利用するとき、次のホームヘルプ補助金が給付されます。
- ※扶養家族は税法上の扶養家族をさします
区分 | 給付期間 | 給付金額 |
---|---|---|
会員 | 最高20日間 | 1日につき4,000円を限度に実費給付 |
会員の扶養家族 |
添付証明書
- 家事介助にかかるサービスを利用した領収書のコピー
(1日あたりの金額、および利用期間が確認できるもの) - 医師の発行する診断書のコピー
(入院期間、自宅療養の期間が確認できるもの)(該当医師) - 家事を担うご家族がいないことが確認できる書類(住民票など)
- *申請者と扶養家族の関係を確認できる戸籍謄本のコピー(扶養家族が利用する場合のみ)(本籍地の市区町村役場)
重症身体障害者見舞金
在職中の会員が私傷病で厚生年金法障害等級1級~3級に準拠する障害を受けたとき、次の見舞金が給付されます。
- ※各証明書の等級が異なる場合は「国民年金・厚生年金保険年金証書」の等級が反映されます。
- ※障害等級が上がり再申請の場合は、今回の障害等級に該当する給付金額から以前に給付した金額を差し引いた金額が給付されます。
障害等級 | 給付金額 |
---|---|
1級 | 2,000,000円 |
2級 | 1,500,000円 |
3級 | 1,000,000円 |
添付証明書
- 厚生年金の障害年金受給証 「国民年金・厚生年金保険年金証書」のコピー(所轄年金事務所)および身体障害者手帳のコピー(都道府県知事)
重症身体(身心)障害者扶養手当金
重症身体(身心)障害者の配偶者および子を扶養している会員に対し、次の手当金が給付されます。
年4回(3月・6月・9月・12月の各月25日に)給付されます。
- ※扶養は税法上の扶養をさします。
- ※給付の対象は、会員が申請し共済会で給付決定した翌月からとなります。
区分 | 年金給付金額 |
---|---|
重症身体(心身)障害者の 配偶者・子を扶養している会員 |
5,000円/月額 |
添付証明書
- 身体障害者手帳、または精神障害者保健福祉手帳・療育手帳のコピー(都道府県知事、児童相談所等)
- 申請者と対象になる配偶者、および子の関係を確認できる戸籍謄本のコピー(本籍地の市区町村役場)
廃疾年金
会員が私傷病により重度障害・寝たきり等で退職後(休職期間満了)、引き続き就業が困難と判断された場合、元会員および支給要件を満たしたときに、元会員の扶養していた子1人につき、次の年金が給付されます。
年4回(3月、6月、9月、12月の各月25日)に給付されます。
- ※元会員への給付は、満60歳の誕生月までとなります。
区分 | 給付金額 | |
---|---|---|
元会員 | 35,000円/月額 | |
子 (子1人につき) |
未就学・幼稚園 | 15,000円/月額 |
小学校 | 20,000円/月額 | |
中学校 | 25,000円/月額 | |
高校 | 30,000円/月額 | |
大学(短大) | 35,000円/月額 |
添付証明書
- 厚生年金の障害年金受給証「国民年金・厚生年金保険年金証書」のコピー(所轄年金事務所)
- 医師の発行する診断書のコピー(該当医師)
- 申請書と子の関係を確認できる戸籍謄本のコピー(本籍地の市区町村役場)
- 子の在学証明書(中学生以下は不要)