病気やケガ

病気・ケガで入院、自宅療養されたとき、身体に重度の障害が生じたとき

第1療養見舞金

会員が1週間以上の入院、あるいは医師の判断により自宅療養する場合、次の第1療養見舞金が給付されます。

療養期間 見舞金額
7~13日 5,000円
14~29日 10,000円
30~59日 20,000円
60日以上 30,000円

添付証明書

  • 医師の発行する診断書のコピー(該当医師)
  • 勤務状況のわかるデータのコピーまたは不就業申請書(会社)

第2療養見舞金

会員が私傷病で会社が休職期間中と認めた場合、休職期間1ヶ月につき会員の標準報酬月額(健康保険組合算出基準)の15%の第2療養見舞金が給付されます。ただし休職期間が1ヶ月に満たない場合は日割り計算にて給付されます。

添付証明書

  • 医師の発行する診断書のコピー(該当医師)
  • 勤務状況のわかるデータのコピーまたは休業証明書のコピー(会社)

差額ベッド補助金

会員および配偶者が私傷病で入院加療のため、医師の判断で差額ベッドを利用するとき、次の差額ベッド補助金が給付されます。

区分 給付期間 給付金額
会員 差額ベッド利用
15日目から最高180日間
1日につき3,000円を限度に実費給付
配偶者 1日につき1,500円を限度に実費給付

添付証明書

  • 医師の発行する証明書および差額ベッド利用の領収書(1日あたりの差額ベッド費用および利用日数が確認できるもの)(担当医師・病院)のコピー
  • 医師の発行する入院証明書または診断書のコピー(該当医師)

ホームヘルプ補助金

会員本人または会員の扶養家族が入院や自宅療養で日常生活に支障をきたし他に家事を担うご家族がいない場合、家事介助にかかるサービスを利用するとき、次のホームヘルプ補助金が給付されます。

  • ※扶養家族は税法上の扶養家族をさします
区分 給付金額
最高20日間 1日につき4,000円を限度に実費給付

添付証明書

  • 医師の発行する証明書また診断書(入院期間、自宅療養の期間が確認できるもの)(該当医師・病院)のコピー
  • 家事介助にかかるサービスを利用した領収書(利用期間、1日あたりの金額が確認できるもの)のコピー
  • 家事を担うご家族がいないことが確認できる書類(住民票など)

重症身体障害者見舞金

在職中の会員が私傷病で厚生年金法障害1級~3級に準拠する障害を受けたとき一時金として給付されます。

障害等級 見舞金額
1級 2,000,000円
2級 1,500,000円
3級 1,000,000円

添付証明書

  • 厚生年金の障害年金受給証 「国民年金・厚生年金保険年金証書」のコピー(所轄年金事務所)および身体障害者手帳のコピー(都道府県知事発行)

重症身体(身心)障害者扶養手当金

会員の扶養のご家族(配偶者・子)が重症身体(身心)障害者となられたとき、月額5,000円の手当金が給付されます。

添付証明書

  • 身体障害者手帳のコピー(都道府県知事発行)または、身心障害者「愛の手帳等のコピー(市区町村児童相談所等発行)」

廃疾年金

会員が私傷病により重度障害・寝たきり等で退職後(休職期間満了)、引き続き就業が困難と判断された場合、会員および会員の扶養する子に年金が給付されます。
年4回(3月、6月、9月、12月の各月25日)に給付。

区分 見舞金額
会員 35,000円/月額

(子1人につき)
未就学・幼稚園 15,000円/月額
小学校 20,000円/月額
中学校 25,000円/月額
高校 30,000円/月額
大学(短大) 35,000円/月額

添付証明書

  • 医師の発行する入院証明書または診断書のコピー(該当医師)
  • 申請書の子を確認できる戸籍謄本のコピー(本籍地の市町村役場)
  • 子の在学証明書のコピー(中学生以下は不要)