災害にあわれたとき
災害見舞金
家屋が次の区分で損害を受けたとき、災害見舞金が給付されます。
(ただし、災害時に居住していない家屋は除く)
全焼・全壊・流失
自己所有 | 非自己所有 | |
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有扶養者の住居 | 最高500,000円 | 最高250,000円 |
無扶養者の住居 および単身赴任先住居 |
最高250,000円 | 最高125,000円 |
会員本人の実家 | 一律100,000円 |
大規模半壊
自己所有 | 非自己所有 | |
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有扶養者の住居 | 最高400,000円 | 最高200,000円 |
無扶養者の住居 および単身赴任先住居 |
最高200,000円 | 最高100,000円 |
会員本人の実家 | 一律80,000円 |
半焼・半壊・床上浸水
自己所有 | 非自己所有 | |
---|---|---|
有扶養者の住居 | 最高250,000円 | 最高125,000円 |
無扶養者の住居 および単身赴任先住居 |
最高125,000円 | 最高62,500円 |
会員本人の実家 | 一律50,000円 |
一部焼失(損壊)・床下浸水
自己所有 | 非自己所有 | |
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有扶養者の住居 | 最高125,000円 | 最高62,500円 |
無扶養者の住居 および単身赴任先住居 |
最高62,500円 | 最高31,000円 |
会員本人の実家 | 一律30,000円 |
- 物件の名義が会員本人の場合は「自己所有」となります。
- 社宅、寮、賃貸物件などは「非自己所有」となります。
- 扶養の有無は、税法上の扶養家族の有無によります。
- 実家とは会員本人の実父母の住まいを指します。会員の住居が実家と同一の場合は会員の住居区分となります。
添付証明書
- 公的機関(市区町村役場、警察署、消防署)の発行する「罹災証明書」(コピー可)
- ※証明書申請時に損壊規模を必ず明記されるように、発行団体に依頼してください。
- 自己所有(共同所有)の物件の場合は、「登記簿または、登記簿謄本のコピー」
- お住まいが災害にあわれたとき、家具の修繕・家財の購入資金をお貸しします。
- ※貸付事業のページをご参照ください。